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コワーキングスペース【SUGUNI】利用規約

本規約は、株式会社リオ・モールマネジメント(以下「運営者」という)が八王子オクトーレ内で運営するコワーキングスペース【SUGUNI】(以下「本施設」という)の利用に関し、利用者との間でその利用を目的として締結する契約(以下「利用契約」という)に関する所定の事項を定めることを目的とします。なお、本規約は、本施設の利用を目的として運営者の間で利用者が締結する利用契約の契約内容となります。

 

1.本施設利用の性質・目的

本施設は、運営者の管理の下、本施設利用契約を締結し、運営者が利用することを適当と認めて利用登録を行った会員(以下「会員」という)に対して、本施設をコワーキングスペース(デスクワーク等の事務を行う空間を提供するサービスをいう。)として利用する目的にのみ承諾しており、会員が賃借権、占有権その他排他的・独占的に利用する権利を主張し、又はその他の目的で利用できる施設ではありません。

ii. 会員は、本施設を、本規約に基づき、他会員の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意をもって利用しなければなりません。

ⅲ. 会員は、本施設利用に関する権利の全部または一部を第三者に譲渡し、担保設定し、又は貸与することはできません。

 

2.利用契約の成立

利用契約は、本施設の利用を希望する者が、運営者が指定するLINEのアカウントを通じて、当該LINEで利用の申込みを行うとともに、利用料金を支払うための有効なクレジットカードを登録することで利用契約が成立します。ただし、次項定める会員区分のうち、月額会員については、運営者が求める身分証明書その他必要書類を提出し、運営者が承認を行ったときに利用契約が成立するものとします。

ⅱ 利用契約における会員区分は、以下の通りとします。

 ① ドロップイン利用会員 本施設を時間単位の料金で利用する会員

 ② 月額会員 毎月一定の月額料金を支払い、当該料金区分に応じて利用可能な時間内において本施設を利用できる会員区分

ⅲ 前項の会員区分は、利用契約の申込時に選択するものとします。ただし、運営者が定める方法で申し出、運営者が承認した場合は、会員区分を変更することができます。

 

3.本施設の利用期間と解約について

本施設は、運営者と当該会員の間で為された利用契約に基づき、運営者が別に定める営業時間内において、本施設を利用することができます。

ⅱ .会員は、利用契約(利用契約に付随して締結したオプションの契約を含みます。)の解約を希望する場合、運営者が指定する通信手段により解約を申し入れることができます。その場合、申告した日から起算して1ヶ月後の月の末日の到来をもって本施設利用、オプションの契約が終了します。また、月額プラン利用期間終了にあたって、既に支払い済の利用料金のうち利用終了月の翌月以降の期間分、または利用期間終了月までの未払い分の月額プラン利用料金がある場合、これを精算するものとします。ただし月額プラン会員は、本施設の利用開始日を含む月の翌月1日より末日までの1ヶ月間が満了する前に本施設の利用を終了される場合は、既に支払った利用料金を当社に請求することができません。

iii. 本施設ならびに本施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う点検、修理等により提供サービスを一時休止することがあります。その場合は、事前に会員に通知するものとします。

ⅵ. 会員がプランの変更を希望する場合、変更を希望する月の前々月末日までに運営者が指定する手段により申し入れるものとします。

 

4.料金の支払い

会員は、運営者が定める別紙「コワーキングスペース【SUGUNI】料金プラン」にて定められた施設利用に関する利用料金ならびに運営者が別途提供するサービスを利用した場合は、その金額を加算したものを毎月運営者にお支払い頂きます。なお、支払方法はクレジットカード払いのみとします。

ⅱ. 会員は、利用料金ならびに別途サービス料のほかに消費税を併せてお支払い頂きます。月額プランの場合、利用開始当月の利用料金については利用開始日から当月末日までの日割分をご請求致します。尚、日割計算は1円未満を四捨五入することといたします。

ⅲ. お支払い頂いた利用料金は、運営者の責に帰する事由により本施設が利用できなかった場合を除き返金いたしません。

ⅳ. 指定期日迄に利用料金のお支払がない場合は、運営者は予約を取り消すことができます。

ⅴ. 会員が利用契約(オプションの利用に関する契約を含みます)に基づく金銭債務についてその支払いを遅延したときは、支払約定日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合(365日日割り計算)による遅延損害金をお支払いいただきます。

ⅵ 運営者は、第1項の料金プランは、任意に改定することができるものとします。この場合、料金プランの改定は、本規約の一部をなすものとして、本規定の改定手続に準じて周知の上、適用するものとします。

 

【料金プラン参照】

・1名個室35,000円~36,000円(月額)

・2名個室70,000円~71,000円(月額)

・4名個室110,000円~120,000円(月額)

 

 

5.クレジットカード決済

クレジットカードによる支払いを選択した会員は、運営者にクレジットカード支払いの変更または解除の申し出をされない限り、登録されたクレジットカード(以下カードといいます。)により、毎月、継続的に利用料をお支払いいただきます。

ⅱ.利用契約における「利用プラン」が変更になった場合は、変更後の「利用プラン」で引き続きカードにより利用料をお支払いいただきます。

iii. 申込書記載のカードの会員番号などが変更となった場合は、運営者にお申し出いただきます。クレジットカード会社(以下カード会社といいます。)により、会員番号、有効期限が更新された場合であっても、引き続きカードにより利用料をお支払いいただきます。

カード会社の締切日と運営者の締日(20日~月末)との関係などにより、カード会社から2ヶ月分の利用料がまとめて請求されることがあります。

カード会社の規約により利用料についてカードでのお支払いが承認されない場合は、運営者から直接請求させていただくことがございます。

カード会社の規約により会員資格を喪失された場合などは、利用料のカードによるお支払いが解除され、新たなカードでの決済又は運営者から直接請求させていただきます。

 

6.施設の同伴者利用について

同伴者(次号で定めます)は、同伴者を利用可能なプランで契約されている会員について、その会員とともに利用される場合に限り、本施設を利用できるものとします。この場合、同伴者は本施設利用規約の定める事項を遵守する義務を負うものとします。

ⅱ.同伴者とは、会員とともに入室し、本施設を利用する者を指します。同伴者の利用は、会員とともに行う打合せなど、会員の利用に伴ってなされるものに限ります。会員と別の場所で作業を行う等の独立した利用はできません。

iii.本施設の混雑状況によって、同伴者のご利用をお断りする場合があります。この場合でも、利用料金の返金は行いません。

ⅳ.会員は、運営者が認めたエリアやブースにおいて、同伴者を入場させることができるものとし、会員は、入場させた同伴者をそのエリアやブース以外の場所に立ち入らせてはなりません。同伴者の申請を行わずに同伴者に本施設を利用させた場合、違約金として一回あたり30,000円を頂戴いたします。

ⅴ.会員は、会員が入場させた同伴者においても本施設利用規約を遵守させる義務を負い、同伴者が本施設の毀損・汚損、他会員への迷惑行為その他問題を起こした場合、当該同伴者と連帯して損害の賠償等の責任を負担するものとします。

 

7.施設利用のおける破損・施設等の賠償について

会員が、本施設が所在する建物(以下「本建物」という)及び本施設それ自体、並びのこれらの共用部及び付属品等(以下「本建物等」という)に損害を与えたときは、会員が自己の責任と負担において、その損害を運営者に対し賠償しなければなりません。

ii. 会員またはその同伴者その他の関係者(以下「会員等」という)が、本建物等、及び他の会員(その同伴者等の関係者を含む)の身体、財産等に損害を与えた場合には、会員は直ちにその旨を運営者に通知し、損害を被った運営者又はその他の会員、その同伴者その他の関係者に対し、その損害を賠償その他被害回復を行う責を負うものとします。

iii.会員は、本施設の利用に伴い生じたゴミ処理を行う場合、運営者が指定する処理方法にて行うこととし、それが違反した場合、その処分において生じた実費、損害を賠償することとします。なお、会員が排出できるゴミは、本施設を利用するにあたって社会通念上相当な範囲に限るものとし、その範囲を超えるものと認めるときは、運営者はゴミの処理を拒否できるものとします。

 

8.本施設利用の停止について

運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは、何らの通告又は催告することなく、本施設を含む、本建物内への立ち入りを禁ずることができます。

・会員が利用料金の支払を1度でも遅延した場合。

・有効に決済できる月額利用料の支払方法の登録がない場合。

・会員等が本施設利用規約に違反した場合。

・会員等が、本施設を運営者が認めた利用目的以外で利用した場合。

・会員等が、運営者に許可なく本施設所在地を利用して法人登記を行い、または営業上の住所としていた場合。

ⅱ 前項に基づく本施設利用の停止により、会員等に損害が生じたとしても、運営者は何らの責を負いません。

ⅲ.

本条に基づき利用を停止した場合であっても、会員が解約手続きを終了するまでの間、利用契約は有効に存続し、会員は月額料金等を支払う義務を負うものとします。また、運営者は、会員等が本施設を利用できない期間の利用料金の返金はいたしません。

 

9.利用契約の解除・終了

運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに利用契約を解除できるものとします。

・会員が月額料金等の支払を2週間以上遅延した場合。

・会員が無断で連絡先所在を転居、移転もしくは、電話番号及びメールアドレスを変更したため運営者から連絡ができなくなった場合。

・会員等が本施設利用規約に違反した場合。

・会員等が、運営者の信用を著しく失墜させる行為をした場合。

・会員等が、本建物等を汚損、破損又は滅失させた場合。

・会員が、運営者へ提出する情報、届出等に虚偽があることが判明した場合。

・会員が、振出、引受ないし保証した手形、小切手について1回でも不渡りがあった場合。

・会員が、仮差押え、差押え、仮処分、強制執行、滞納処分、担保権実行等を受けた場合。

・会員が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。

・会員の信用が著しく失墜したと運営者が認めた場合。

・会員が、監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合。

・会員が、法人において解散の決議をした場合。

・会員が、成年被後見人、被保佐人の認定を受けた場合。

・会員が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合。

・会員が、その他運営者との利用契約の各事項に違反した場合。

ⅱ上記に基づく利用契約の解除があり、運営者に損害が発生した場合は、会員は運営者に対し、運営者が請求する損害賠償金額(直接損害、間接損害、損害賠償等のために要した弁護士費用等を含む)を支払うものとします。

iii. 会員は、いかなる事由又は名目を問わず、利用者は運営者に対し、立退料、移転料、造作買取請求、有益費用、必要費用償還請求等の一切の請求をすることはできません。

 

10.利用契約が終了した場合の措置

いかなる事由を問わず、利用契約が終了する場合は、会員は、終了する日まで(解除により終了した場合は直ちに)本施設の利用を終了し、その他運営者が貸与した物品がある場合は、直ちに返還しなければなりません。また、本施設内に会員の所有物がある場合は、直ちに撤去しなければなりません。利用契約終了後も本施設内に残置された所有物がある場合は、会員自らが所有権を放棄したものとみなし、運営者が自由に処分できるものとします。この場合に発生する所有物の処分費用は、会員の負担とします。

 

11.禁止事項

会員は次に掲げる行為をしてはなりません。

・本建物等で、運営者が立ち入りを制限する区域に立ち入ること。

・本施設内の会員以外の者について立ち入りを制限している区域内に、当該会員以外の者を立ち入らせること。

・同伴者を同伴できるプランの場合に、本施設内に会員不在で同伴者をして立ち入らせること。

・本施設内に高校生に相当する年齢の者(その年齢が18歳となったのち、最初の3月末日が到来するに至っていない者をいう)までの者の立ち入りをさせること。

・本施設内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの、その他の危険物を持ち込むこと。

・本施設内に、毒薬・劇薬その他利用者に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品、腐食・浸食を生じる物品、または水分や高温を発する物品を持ち込むこと。

・本施設内に禁制品その他法令上所持を禁止されたものを持ち込むこと。なお、警察官等、職務上必要とされる者を除き、所持者が法令上、特別に所持・取扱を許可されている場合も同様とする。

・本施設内に動物を侵入(ただし、盲導犬等の身体障害者補助犬等を除く。)、飼育し、または植物を栽培すること。

・騒音・振動・ゴミ等で近隣並びに他の利用者に迷惑をかけること。

・本施設内、本建物、その周辺に、自動車・自動二輪車・自転車等を放置、無断駐車、停車すること。

・本施設内にて宿泊、居住もしくはそれに類似した行為を行うこと。

・本施設内の水回り施設(トイレや洗面など)を清潔に使用しないこと。また、配管を詰まらせる、腐食させるおそれがあるものを流すこと。

・会員不在時に本施設内の座席、又はブースを荷物等で規定時間を超えて占有すること。

・本施設内にて定められた場所以外で飲食を行うこと。

・本施設内にて飲酒をし、又は酒気を帯びて本施設に入館すること。

・本施設内又は本建物等、その周辺の禁煙エリアにて喫煙(電子タバコ含む)すること。

・本施設内にて大声または長時間における電話、ならびに度重なる営業電話を行うこと。

・本施設内にてほかの会員等への声掛け、勧誘、集中を妨げる行為を行うこと。

・本施設内にて風俗関係事業・アダルトサイト・出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル、政治活動、宗教活動、暴力団活動等、その他迷惑となる行為を行うこと。

・本施設内にて公序良俗に反する行為、風紀・品位に欠く行為を行うこと。なお、体にある刺青やタトゥーを見せる行為も含む。

・本施設内の備品を、運営者の承諾なく、変更・仕様を変更し、又は改装を行うこと。

・本施設内の備品・設備の盗難、転売行為を行うこと。

・本施設内にて、垂れ幕、旗、ポスター、看板等の掲示を行うこと。

・感染症拡大防止、その他公衆衛生の見地から、不適切と運営会社が判断する行為を行うこと。

・本施設内で他の利用者に不快感や不安を覚えさせる行為又は運営会社が不適切と判断する行為や迷惑行為を行うこと。

・その他、本施設利用規約に違反する行為。

 

12.登記オプション、ポストオプション、ロッカーオプション利用の場合の約定

ⅰ. 以下のオプションは、利用契約に付随しており、利用契約が更新、解約、解除された場合は、当オプションも自動的に更新、解約、解除となるものとします。

ⅱ. 本運営者は、会員が以下の事項を遵守することを条件に、会員が施設所在地を利用して、運営者に届け出た事業内容を目的とした登記オプションの場合は法人登記、住所ポストオプションの場合は、営業拠点としての住所利用を行うことを承諾します。

・会員が法人登記もしくは住所利用を行うことを可能とする商号は、一会員につき一つまでとします。

・会員が、本施設を主たるもしくは従たる事務所として法人登記している場合、また、名刺やホームページなど、会員が運営管理する広告に本施設の表示がある場合は、オプション利用終了日より2週間以内に全て変更、訂正を行うものとします。尚、会員が、この表記の変更や訂正を怠り、運営者が、オプション利用終了日より2週間以上経過してもなお未変更の登記または表示を発見した場合、オプション利用終了日からその変更、訂正がなされる日までの日数に1,000円を乗じた金額を運営者に違約金として支払うものとします。

・ポスト利用の解約をする場合、オプション利用終了日までに転送届など、施設に郵便物が配達されないよう必要な措置を講じるものとします。

・本運営者は管理上の必要がある場合には、事前に会員に通知の上、ポストを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または当社がその措置を講ずることができるものとします。

・会員又は会員以外が、許可なく利用契約開始前に、施設所在地を利用して登記又は住所利用を行っていた場合は、登記又は住所利用開始日から施設利用開始日前日までの日数に1,000円を乗じた金額を運営者に違約金として支払うものとします。

ⅲ. 会員は、運営者に対しロッカーオプションの利用を申し込んだ場合、会員が以下の事項を遵守することを条件に、本施設内に設置してあるロッカーを利用することができます。

・会員は運営者が使用を許諾したロッカーを利用しなければなりません。

・会員はロッカー及びロッカーキーについて善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

・運営者より貸与されたロッカーキーを紛失した場合、または解約を申告したものの運営者にロッカーキーの返却の確認がとれない場合、再発行手数料として別途10,000円(消費税別途)を頂きます。

・ロッカー解約の場合、会員はオプション利用終了日までにロッカー内の物品を全て撤去して頂きます。オプション利用終了日以降、ロッカー内に残置物がある場合、運営者側の判断において、撤去、処分、廃棄、その他適切な処置を行うことができるものとし、会員はこの処置に対し賠償を求めることはできません。

・運営者は調査、保全、衛生、防犯、防災、救護その他必要がある場合には、事前に会員に通知の上、ロッカーを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または当社がその措置を講ずることができるものとします。

・郵便物、宅配物等のうち現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便(不在票のみ受取可)、特別送達郵便、代金引換、生もの、保管に際し冷蔵や冷凍の指定のあるもの等の代理受領は行いません。

・郵便物、宅配物等転送は会員指定の住所、宛名に行い、その際の転送費用は会員負担とします。

・運営者は、郵便物等の損壊、紛失、誤配については、故意による場合を除き、責任を負わない。

 

13.会議室利用の場合の約定

会員は本施設内にある会議室を利用することができます。その際、会員は運営者が別に定める会議室利用に関するルールを遵守するものとします。

 

14.反社会的勢力の排除

1)会員は、会員等を含め、自己又は自己の代理人若しくは請負人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)

(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4)第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力と関与していると認められる関係を有すること

(6)自己の役員、経営に実質的に関与している者、従業員、又はその他の関係者(自己と資本関係がある法人の関係者を含むが、これに限らない)が反社会的勢力と関係を有すること

ⅱ 会員(その関係者を含む)は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)合理的範囲を超える不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)本建物及び本施設内に反社会的勢力を出入りさせる行為

(6)その他前各号に準ずる行為

ⅲ 会員(その関係者を含む)は、運営者が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。

ⅳ 運営者は、会員(その関係者を含む)が本項第1号乃至第2号の表明及び確約に反した場合、本施設の利用申込・利用を直ちに解除・停止させることができるものとし、また本施設からの退去を求めることができるものとします。また、本条に基づく本施設の利用中止・停止・解除等により会員またはその関係者に損害が生じた場合、運営者はそれについて一切賠償しません。また、当該解除等により運営者に損害が発生した場合には、会員(その関係者を含む)は運営者が被った損害を賠償しなければなりません。

 

15.規約の改定について

運営者は、本施設利用規約を任意に改定できます。なお、本施設利用規約の改定をする場合は、改定日を定め、予め相当の周知期間を持って運営者所定のウェブサイトに掲示するものとします。この場合、改定日以降は変更後の施設利用規約が利用契約の内容となります。

 

16 会員と運営者との連絡について

会員は、運営者に提出した個人・法人に関する情報(氏名・名称(法人の場合は代表者を含む)、住所・所在地、電話・メール等の連絡先、その他運営者が指定する情報をいう)の内容に変更が生じた場合、運営者へ速やかに届け出るものとします。ⅱ 運営者から会員への連絡、通知及び意思表示(以下「連絡等」という)は、会員が運営者に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合には発送をもって、また会員が運営者に届け出たメールアドレスに宛てたメール送信によって行う場合には、送信をもって、それぞれ有効に送達・伝達・完了したものとみなします。

ⅲ 会員から変更の届出がなされておらず連絡等が到達しなかった場合、運営者が発信した郵便を会員の不在等により受領できず返送された場合等においても、運営者からの連絡等は前号により到達したものとみなし、会員はこれらによる連絡等の不受領に関し、一切異議を述べることができず、また運営者は、これについて責任を負わないものとします。

 

17.運営者の免責

下記の各号に該当する損害についての運営者の責任は免責とし、会員はその損害(直接損害の他、利用できなかったことを理由とするすべての損害をいう)について、運営者に対し一切請求できないものとし、また運営者はこの損害の賠償の責任を負わないものとします。

①天災地変、火災、盗難、紛失、漏水等の事故、その他運営者の責に帰すべからざる事由により発生した、会員の損害。

②本施設内またはそれを含む当物件、建物の瑕疵または設備・仕様・通信の不具合により、生じた会員の損害。

③運営者の故意、過失問わずいかなる場合における本施設のインフラ関係(電話回線・電気・水道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故による損害。

④運営者の提供するサービスを通じて生じた運営者の責に帰すべからざる事由による会員の損害。

⑤本施設ならびに本施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。

⑥その他、運営者の責に帰すべからざる事由により生じた会員の損害。

 

18.契約の失効

天災地変、その他運営者の責に帰すべからざる事由により、建物が滅失し、又は本建物等が利用できなくなったときは、本施設利用の権利、契約は当然に失効します。但し、この場合でも、会員が運営者に対して既に負っている未払いの利用料等の支払債務は消滅しません。

 

19.個人情報の利用と保有

ⅰ会員は、会員が利用契約や申込時に提供した個人情報を運営者が以下の目的で利用し、相当期間保有することに予め同意頂きます。なお、「個人情報」とは個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報を意味します。

①月額料金等の請求通知、そのほか施設利用に関する通知等の各種連絡のため。

②会員からの問い合わせ及び苦情に対する対応、出張サポート、入退室システムの管理、会員ページ等のサポート提供のため。

③運営者及び運営者の提携会社による宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査、研究開発のための内部資料として利用するため。④運営者が代理店として行う業務(カード、保険等)に関連した宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査に利用するため。

⑤その他運営者の親会社がホームページで公表している利用目的に記載の目的

ⅱ会員は、以下の場合に限り、運営者が提供先に対し必要最小限の本件個人情報を提供することがあることを、予め承諾します。

①会員の事前の同意がある場合。

②本建物所有者(その関連会社含む)に契約の内容を開示する場合。

③本建物の維持管理のため工事会社に修繕等を依頼する場合。

④個人を識別することができない状態で開示する場合。

⑤業務を円滑に進める、またはサービスの提供等の理由で外部業者に取扱いを委託する場合。

⑥法令に基づき提供が必要な場合又は法令に基づき提供が認められている場合。

⑦本建物が売買されることとなった時の購入検討先(仲介業者・金融機関等の提携会社含む)に契約の内容を開示する場合。

 

20.協議事項

本施設利用規約については、日本法を準拠法とします。ⅱ 本施設利用規約に関する紛争は、運営者と会員が特段の合意をした場合を除き、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

2023年9月10日 施行

 

下記、2024年6月10日より改訂となる

 

3.本施設の利用期間と解約について

本施設は、運営者と当該会員の間で為された利用契約に基づき、運営者が別に定める営業時間内において、本施設を利用することができます。

ⅱ .会員は、利用契約(利用契約に付随して締結したオプションの契約を含みます。)の解約を希望する場合、運営者が指定する通信手段により解約を申し入れることができます。

その場合、申告した日から起算して1ヶ月後の月の末日の到来をもって本施設利用、オプションの契約が終了します。なお、個室利用契約に限り、申告した日から起算して3ヶ月後の月の末日の到来を持って個室利用契約が終了します。また、月額プラン利用期間終了にあたって、既に支払い済の利用料金のうち利用終了月の翌月以降の期間分、または利用期間終了月までの未払い分の月額プラン利用料金がある場合、これを精算するものとします。ただし月額プラン会員は、本施設の利用開始日を含む月の翌月1日より末日までの1ヶ月間が満了する前に本施設の利用を終了される場合は、既に支払った利用料金を当社に請求することができません。

 

6.施設の同伴者利用について

同伴者(次号で定めます)は、同伴者を利用可能なプランで契約されている会員について、その会員とともに利用される場合に限り、本施設を利用できるものとします。この場合、同伴者は本施設利用規約の定める事項を遵守する義務を負うものとします。

ⅱ.同伴者とは、運営者が認めた個室・会議室利用会員とともに入室し、本施設を利用する者を指します。同伴者の利用は、会員とともに行う打合せなど、会員の利用に伴ってなされるものに限ります。会員と別の場所で作業を行う等の独立した利用はできません。

iii.本施設の混雑状況によって、同伴者のご利用をお断りする場合があります。この場合でも、利用料金の返金は行いません。

ⅳ.運営者が認めた個室・会議室利用会員のみ同伴者の利用を許可するものとし、会員は、入場させた同伴者を、個室・会議室のエリアやブース以外の場所に立ち入らせてはなりません。同伴者の申請を行わずに同伴者に本施設を利用させた場合、該当の会員に対して、違約金として同伴者1人あたり30,000円を頂戴いたします。

ⅴ.会員は、会員が入場させた同伴者においても本施設利用規約を遵守させる義務を負い、同伴者が本施設の毀損・汚損、他会員への迷惑行為その他問題を起こした場合、当該同伴者と連帯して損害の賠償等の責任を負担するものとします。

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